長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例(以下「県条例」と表記します。)が令和6年4月1日から施行されることに伴い、令和5年12月議会にて、喬木村における太陽光発電設備の規制等に関する条例(以下「村条例」と表記します。)を廃止する手続きを行いました。
県条例に移行するにあたり、村条例との違いなどをQ and A形式でお知らせします。
なお、本Q and Aは、2月号・3月号の2回に分けて掲載しています。Vol.1(Q and A 1~4)については、2月号をご覧ください。
Q5.安全対策はどのようになっていますか?
A5.特定区域(※)で事業を行う場合は、県の許可を必要とすることで地域住民の安全安心が担保されることとなります。特定区域内の事業は、安全基準等を満たさないものは事業が認められないこととなっています。また、斜度30度(高さ5メートル以上)の急傾斜箇所その他災害のおそれのある箇所で安全基準を満たさない場合も事業が認められません。
なお、特に土砂災害特別警戒区域での許可判断を行う際や、土砂災害発生防止に必要がある場合においては、県が設置する関係分野の専門家で構成される長野県太陽光発電事業技術委員会に諮った上で行うこととなっています。
※特定区域とは、地域森林計画対象森林区域、土砂災害特別警戒区域、砂防三法区域(地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域・砂防指定地)のことです。
Q6.太陽光設備が放置されたままになることが心配です。
A6.県条例では、災害等の防止・環境保全や良好な状態の維持に加え、適正な廃棄に関する維持管理計画書の提出を事業者に義務づけており、これにより事業者には適正な廃棄を行う責務が課せられます。
Q7.景観への影響対策はどのようになっていますか?
A7.県条例では、事業者に対し景観に及ぼす調査と保全措置の検討を義務付けています。この景観保全措置の内容は、事業説明会で地域の住民に示されることとなり、地域住民はこれに対して意見申出ができることとなっています。
Q8.県許可が出た発電設備が事故や災害の原因となった場合は、県の責任となりますか?
A8.県は条例に基づいて適正な手続きがなされたことを確認するものであり、手続き内容に問題がない限りは県の責任とはならず、対応等の責任は事業者が負うこととなります。
Q9.県条例の施行より前に発電施設を設置している事業者の扱いはどうなりますか?
A9.県条例施行前に建てられた、10kW以上の野立ての太陽光発電施設についても、事業者は県条例に基づき、届出等の手続きが必要となります。
具体的には設置場所・事業面積・出力などを記した届出に加え、標識の設置、維持管理計画書の作成及び公表といった対応が必要です。
このような手続きにより、既存の太陽光発電設備についても、県条例に基づいた適切な管理・処分を求めることとなります。
Q10.県条例の施行にあたり、住民として何か気を付けることはありますか?
A10.太陽光発電事業ができる範囲が拡大することで、事業者との間で土地の賃借や売買が考えられます。太陽光発電事業に限ったことではありませんが、相手方事業者や契約内容をよく確認してから契約を行うことをおすすめします。
問い合わせ:役場 生活環境課 環境林務係
【電話】33-5127
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